事業停止に関するご質問
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- 1 事業協同組合下諏訪商連は、いつ事業を停止したのですか。
- 1 令和6年12月19日をもって全ての事業を停止しました。
- 2 事業協同組合下諏訪商連は、今後、どのような手続を予定しているのですか。
- 2 長野地方裁判所諏訪支部に自己破産の申立てを行う予定です。
- 3 弁護士に依頼しているのですか。
- 3 以下の法律事務所に依頼をしています。
〒392-0027
長野県諏訪市湖岸通り四丁目9番11号 弁護士法人このまち斎藤法律事務所
TEL 0266-54-5950
FAX 0266-54-5951
- 4 破産手続とはどのような手続ですか。
- 4 破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。
通常は、破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を金銭に換えた上で配当することになります。
- 5 破産手続で債権者に配当がされる見通しはあるのですか。
- 5 大変申し訳ございませんが、事業協同組合下諏訪商連にはほとんど資産がない状況であり、破産手続において債権者に対して配当がされる見通しは現在のところございません。
- 6 しもすわカードのポイント(プリペイドカードを含む)はどうなるのですか。
- 6 大変申し訳ございませんが、しもすわカードのポイントは、事業協同組合下諏訪商連が発行しているポイントになりますので、事業協同組合下諏訪商連が事業を停止したことに伴い利用することはできなくなります。
払戻に充てる資金も全くないことから、現在のところ、払戻の手続を行うことは予定しておりません。
- 7 商品券の扱いはどうなるのですか。
- 7 大変申し訳ございませんが、商品券は、事業協同組合下諏訪商連が発行している商品券になりますので、事業協同組合下諏訪商連が事業を停止したことに伴い利用することはできなくなります。
払戻に充てる資金も全くないことから、現在のところ、払戻の手続を行うことは予定しておりません。
- 8 破産管財人の職務はどのようなものですか。
- 8 破産管財人は、裁判所から選任され、中立公正な立場で破産者の財産の調査及び換価等を行い破産手続を進める職務を担います。
- 9 裁判所から破産手続開始通知書が届きましたがどうすればよいですか。
- 9 下諏訪商連の債権者であると思われる皆様に、裁判所から破産手続開始通知書が送付されています。
本件破産手続では、現在のところ、債権の調査を行うことは予定されていないことから、裁判所から通知が届いた皆様が必ず行われなければならない手続はございません。
また、債権者集会の日程も通知されていることから、同債権者集会の期日において、破産管財人から下諏訪商連の財産状況等の報告がありますので、債権者の皆様においては同債権者集会に出席いただくことが可能です。
もっとも、債権者集会への参加は任意ですので、必ず出席しなければならないというものではありません。
- 10 しもすわカードや商品券を持っていますが、裁判所からの通知が届かないのですが、どうすればよいですか。
- 10 今回、裁判所からの通知が届く対象者は、プリペイド式のカードの利用残高(金額の多寡を問わず)がある方になります。
プリペイド式以外のポイントを保有している方については、下諏訪商連の事業停止に伴いポイントが失効していることから債権者としての扱いはしておりません。
また、商品券をお持ちの方については、下諏訪商連において把握する術がないことから債権者ではありますが通知は行うことができておりません。
通知を希望される方(債権者としての扱いを希望される方)は、弁護士法人このまち斎藤法律事務所(0266-54-5950)までご連絡をお願いします。
住所・氏名・電話番号・債権金額を確認させて頂いた上で、通知書を発送させて頂きます。
- 11 破産管財人は誰になりましたか。
- 11 弁護士蒲生路子先生(長野県諏訪市元町12-10すわ湖法律事務所 電話 0266-75-2420)が選任されました。
進捗状況
令和6年12月19日をもって全ての事業を停止
令和6年12月20日 長野地方裁判所諏訪支部に自己破産の申立を行いました
令和6年12月24日 長野地方裁判所諏訪支部より破産手続開始決定が出されました