下記の料金表は、あくまでも目安になります。
具体的な料金に関しましては、お話を伺った後に決めさせていただきますのでご了承ください。
30分ごとに金5,000円(消費税別)が基本です。
着手金というのは、弁護士報酬の前払い的なものです。
具体的には、書面の作成費用、証拠資料の調査費用、打ち合わせ費用、そして専門知識や技術の総動員費用であって、その結果のいかんに関わらず、お支払いいただく対価です。
報酬金は、ときに成功報酬と言われます。
報酬金というのは、紛争が弁護士の努力によって解決したこと、つまり侵害されていた権利が回復されたことに対する対価ということになります。そのため、例えば、訴訟で敗訴判決の場合には生じません。
弁護士報酬とは別に、事件処理に要する収入印紙代、郵便切手代、謄写料(事件記録等のコピー代)、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金等の実費をご負担いただくことがあります。
遠方に居住する証人や、関係者に弁護士が会いに行かなければならないような場合などにかかる特別の費用です。
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企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。法律上の紛争を事前に予防するために、日常的に法的リスクを検討する必要があります。
法的リスクの検討には顧問弁護士を活用することが有用です。
会社、個人にかかわらず顧問弁護士を依頼することができます。
<顧問契約について>
当事務所では、相談や事件の受任ついても、優先的に対応させていただいております。
法律相談(契約書のチェック等も含む)や簡易な書面作成を無料で受けることができます。メール、電話でのご相談にも応じることができます。
トラブル発生時に優先的な対応を致します。
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経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
(経済的利益額×0.08) |
(経済的利益額×0.16) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 |
((経済的利益額×0.05)+9万円) |
((経済的利益額×0.1)+18万円) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 |
((経済的利益額×0.03)+69万円) |
((経済的利益額×0.06)+138万円) |
3億円以上の場合 |
((経済的利益額×0.02)+369万円) |
((経済的利益額×0.04)+738万円) |
※ 着手金の最低額は10万円(消費税別)です。
事件種別 |
着手金 |
報酬金 |
交渉事件 |
20万円〜40万円 |
20万円〜40万円 |
調停事件 |
20万円〜40万円 |
20万円〜40万円 |
訴訟事件 |
30万円〜50万円 |
30万円〜50万円 |
※ 離婚交渉事件が不成功に終わり、引き続いて離婚調停事件を受任したときは、上記の半額。
※ 離婚調事件が不成功に終わり、引き続いて離婚訴訟事件を受任したときは、上記の半額。
※ 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般民事事件又は調停事件等に準じて算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求されることがあります。
個人
事件種別 |
着手金 |
報酬金 |
任意整理 |
1業者当り/クレ・サラの場合 3万円 |
過払金返還請求については、 (経済的利益額(返還額)×0.16) |
自己破産・免責申立 |
30万円 |
|
個人再生 |
20万円 |
20万円 |
※ 自己破産・個人再生については、別途裁判所へ納付する費用として、予納金、切手代等が必要となる場合があります。
法人
事件種別 |
着手金 |
報酬金 |
任意整理 |
事件によって応相談 |
破産申立 |
民事再生 |
※ 破産・民事再生については、別途裁判所へ納付する費用として、予納金、切手代等が必要となります。
事案簡明な事件
|
着手金 |
報酬金 |
起訴前 |
20万円〜40万円 |
不起訴/20万円〜50万円 |
略式命令/15万円〜30万円 |
起訴後 |
20万円〜40万円 |
執行猶予/20万円〜50万円 |
刑の軽減/15万円〜30万円 |
事案簡明でない事件
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着手金 |
報酬金 |
起訴前 |
30万円以上 |
不起訴/30万円以上 |
略式命令/30万円以上 |
起訴後 |
30万円以上 |
無罪/50万円以上 |
執行猶予/30万円以上 |
刑の軽減/軽減の程度による相当額 |
検察官上訴の棄却/30万円以上 |
着手金 |
報酬金 |
20万円〜50万円 |
20万円〜50万円 (但し、審判での不処分の場合は50万円以上) |
※ 少年を被疑者とする捜査中の事件を含む
着手金 |
報酬金 |
1件につき 10万円以上 |
依頼者と協議 |
定形 |
非定型 |
10万円〜20万円 |
経済的利益の額 |
手数料 |
300万円以下 |
20万円 |
300万円を超え、3000万円以下 |
20万円+(左の額×0.01) |
3000万円を超え、3億円以下 |
20万円+(左の額×0.003) |
3億円を超える |
20万円+(左の額×0.001) |
※ 公正証書にする場合、別途、公正証書作成手数料(公証人役場へ支払)が必要となります。
半日(往復2時間を超え4時間まで) |
1日(往復4時間を超える場合) |
3万円〜5万円 |
5万円〜10万円 |
弁護士報酬とは別に、委任事務処理に要する「収入印紙」「郵便切手代」「謄写料」「交通通信費」「宿泊料」「保証金」「保管金」「供託金」等の実費は、依頼者が負担し、その概算額を、あらかじめお預かりすることがあります。 |
個人 |
法人及び個人事業主 |
年額 4万円(月額 3600円)から |
月額 3万円から |
・経済的事情により弁護士費用のご用意が難しい場合、分割でのお支払のご相談にものりますので、相談の際に弁護士にお伝えください。
・また、日本司法支援センター(通称法テラス)の民事法律扶助制度(法律相談を無料で受けることができたり裁判費用や弁護士費用の立て替えを行う制度)もありますので、相談の際に弁護士にお気軽にお尋ね下さい。